顧問税理士の見積りの年間総額くらべ
税理士事務所からもらった見積りを2社ぶん入れると、毎年くり返し払う額(1年ぶん・税込にそろえた額)が並びます。月額顧問料に何が入っていて、何が別料金なのかを、事務所に聞く表も付いています。
この道具は、入れた数字を足して並べるだけです。見積りが高いか安いか、どちらの事務所が良いかは言いません。料金の目安の表も持っていません。納める税金の額の計算や判断もしません(見積りの額に消費税10%を足して、税込にそろえる計算だけをします)。
入れた数字は、このページを開いている端末の中だけで計算します。保存も送信もしません。ページを閉じると消えます。
見本の数字は、計算の出方を見るための作り物です。料金の目安ではありません。見本を押すと、今入れてある数字は消えます。
① 月額顧問料
見積書の「月額顧問料」(毎月払う額)を、書いてある数字のまま入れてください。年額で書いてある時は、12で割った額を入れてください。毎月の顧問料が無い見積り(年に1回の申告だけ、など)は、0 を入れてください。今の税理士と、乗り換え先の1社を並べる使い方もできます。請求書の「差引支払額」ではなく、源泉徴収を差し引く前の額を入れてください(下の「知っておくこと」の1つ目)。
A社
この見積りの金額は
B社
この見積りの金額は
税抜か税込かは、見積書の表示で確かめてください。結果は税込にそろえて出します。ここで選んだ方に、下の表に入れる額もそろえてください(1枚の見積りの中で税抜と税込が混ざっている時も、どちらかにそろえて入れてください)。書いていなければ、事務所に聞いてください。
② 月額に入っている物・別料金の物
行ごとに、見積書や料金表を見て選んでください。分からない行は「未確認」のままにしておくと、下の「事務所に聞くこと」に入ります。見積書に書いていないだけの行を「込み」にしないでください。
法定調書・源泉所得税の行は、自分に要るかを確かめてから、行ごとに印を付けてください。
1. 決算・申告
年に1回の、決算書と申告書の作成です(会社は法人税など、個人事業主は所得税の確定申告)。「決算料」「決算申告料」などの名前で書かれる行です。月額に込みなのか、別なのかを確かめます。
A社
B社
2. 消費税の申告
消費税の申告書の作成です。申告するのは課税事業者です。インボイス(適格請求書発行事業者)の登録を受けている事業者は、売上が小さくても課税事業者です。自分に要るかどうか分からない時は、「うちには要らない」に印を付けずに、事務所に聞いてください。
A社
B社
3. 年末調整
給与を払っている事業者(会社など)が、役員や従業員について行う手続きです。給与を誰にも払っていない事業者には、この手続きはありません。会社で役員報酬だけを払っている時など、自分に要るかどうか分からない時は、「うちには要らない」に印を付けずに、事務所に聞いてください。人数で決まる料金は、決め方「年に1回: 基本料 + 単価 × 数」で入れられます。人数は、年末調整をしてもらう人の数です。誰を数えるか(役員・パートなど)は、事務所に確かめてください。
A社
B社
4. 法定調書・給与支払報告書
税務署に出す法定調書(合計表を付けます)と、市区町村に出す給与支払報告書の作成です。年末調整の料金に入っているのか、別なのかを確かめる行です。自分に要るかどうか分からない時は、「うちには要らない」に印を付けずに、事務所に聞いてください。
A社
B社
5. 償却資産の申告
事業に使う機械・備品など(償却資産)について、資産のある市町村(東京23区は都税事務所)に出す申告です。自分に要るかどうか分からない時は、「うちには要らない」に印を付けずに、事務所に聞いてください。
A社
B社
6. 記帳代行
領収書や通帳から、帳簿(会計ソフトへの入力)を事務所が作る作業です。自分で入力するなら要りません。日本税理士会連合会の指針(平成14年)は、仕訳の数や伝票の枚数を基準にする決め方を挙げています。数に上限があるかも確かめる行です。「記帳は自分で」という見積りの事務所は、「この事務所には頼まない・頼めない」を選んでください。
A社
B社
7. 給与計算
毎月の給与と、天引きする税・社会保険料の計算です。頼めるかどうかから聞く行です。頼めない事務所は、「この事務所には頼まない・頼めない」を選んでください。給与を誰にも払っていない事業者には要りません。人数で決まる料金は、決め方「毎月: 基本料 + 単価 × 数」で入れられます。
A社
B社
8. 源泉所得税の納付の手続き
給与などから天引きした所得税などを納める時の、納付書の作成などです。納めるのは原則として毎月で、給与を払う相手が常時10人未満の事業者は、申請をして、給与などの分を年2回にまとめる特例を使えます。自分に要るかどうか分からない時は、「うちには要らない」に印を付けずに、事務所に聞いてください。
A社
B社
9. 面談・訪問
打ち合わせの回数と、来てもらう時の料金です。月額に何回ぶん入っているか、それを超えた時にいくらかかるかを確かめる行です。月額に入っている回数は、額に出ない違いです。下の「回数の控え」に書いておくと、結果の表に並びます(計算には使いません)。
A社
B社
10. 会計ソフトの利用料
事務所が会計ソフトを指定するか、その利用料が月額顧問料に入るかを確かめる行です。ソフトの会社に直接払う時は、その額を、①で選んだ税抜・税込にそろえて入れてください。
A社
B社
毎年ではない物(起きた時だけかかる額)
この2行は、毎年くり返し払う額には足しません。起きた時にいくらかかるかを、下の結果に並べるだけです。
11. 税務調査の立会い
税務署の調査が入った時に、税理士に立ち会ってもらう料金です。調査が入った時だけかかります。
A社
B社
12. 届出書・申請書の作成
税務署などに出す届出書・申請書の作成です。出す用事ができた時だけかかります。
A社
B社
結果
① 月額顧問料を入れ、税抜か税込かを選ぶと、ここに結果が出ます。
事務所に聞くこと
金額が空の別料金と、「未確認」のままの行が、事務所ごとの一覧になります。「うちには要らない」に印を付けた行は入りません。返事が来たら、上の表の行を選び直して、金額を入れてください。
A社に聞くこと
まず聞く(別料金と分かっていて、金額がまだの物など)
- お見積りの金額は、税込ですか、税抜ですか。
次に聞く(見積りに書いていなかった行)
- 決算・申告(決算書と申告書の作成)の料金は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、いくらですか(「月額の◯か月分」という決め方なら、何の月額の、何か月分ですか)。
- 消費税の申告書の作成は、月額顧問料や決算料に含まれますか。別料金の場合は、いくらですか。
- 年末調整は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、基本料と1人あたりの額はいくらですか。
- 法定調書(合計表)と給与支払報告書の作成は、月額顧問料や年末調整の料金に含まれますか。別料金の場合は、いくらですか。
- 償却資産の申告は、うちの場合は要りますか。要る場合、申告書の作成は月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、いくらですか。
- 記帳代行(帳簿の入力)は、月額顧問料に含まれますか。含まれる場合、仕訳の数に上限はありますか。上限を超えた時や、別料金の場合は、いくらですか。
- 毎月の給与計算は、お願いできますか。できる場合、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、いくらですか。
- 源泉所得税の納付の手続き(納付書の作成など)は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1回いくらですか。
- 面談・訪問は、月額顧問料の中で年に何回ありますか。それを超えて面談や訪問をお願いした場合は、1回いくらですか。
- 会計ソフトは、指定の物がありますか。その利用料は、月額顧問料に含まれますか。別の場合は、月いくらですか。
起きた時だけの物(急がなくてよい)
- 税務調査の立会いは、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1日いくらですか。調査のあとに修正申告が要る時の料金も教えてください。
- 税務署などに出す届出書・申請書の作成は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1件いくらですか。
B社に聞くこと
まず聞く(別料金と分かっていて、金額がまだの物など)
- お見積りの金額は、税込ですか、税抜ですか。
次に聞く(見積りに書いていなかった行)
- 決算・申告(決算書と申告書の作成)の料金は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、いくらですか(「月額の◯か月分」という決め方なら、何の月額の、何か月分ですか)。
- 消費税の申告書の作成は、月額顧問料や決算料に含まれますか。別料金の場合は、いくらですか。
- 年末調整は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、基本料と1人あたりの額はいくらですか。
- 法定調書(合計表)と給与支払報告書の作成は、月額顧問料や年末調整の料金に含まれますか。別料金の場合は、いくらですか。
- 償却資産の申告は、うちの場合は要りますか。要る場合、申告書の作成は月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、いくらですか。
- 記帳代行(帳簿の入力)は、月額顧問料に含まれますか。含まれる場合、仕訳の数に上限はありますか。上限を超えた時や、別料金の場合は、いくらですか。
- 毎月の給与計算は、お願いできますか。できる場合、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、いくらですか。
- 源泉所得税の納付の手続き(納付書の作成など)は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1回いくらですか。
- 面談・訪問は、月額顧問料の中で年に何回ありますか。それを超えて面談や訪問をお願いした場合は、1回いくらですか。
- 会計ソフトは、指定の物がありますか。その利用料は、月額顧問料に含まれますか。別の場合は、月いくらですか。
起きた時だけの物(急がなくてよい)
- 税務調査の立会いは、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1日いくらですか。調査のあとに修正申告が要る時の料金も教えてください。
- 税務署などに出す届出書・申請書の作成は、月額顧問料に含まれますか。別料金の場合は、1件いくらですか。
どの事務所にも聞いておくこと
「写す」を押すと、上の一覧のあとに、この7つも続けて入ります。
- 売上や取引の数が増えた時や、契約の途中で、月額顧問料や決算料が変わることはありますか。変わる場合、どの基準で、いくらになりますか。日本税理士会連合会が例として示している契約書のモデルでは、報酬は契約の途中でも改めることができる、と書かれています。
- 契約のはじめにかかる費用(前の年度の帳簿の整理や、引き継ぎの費用など)はありますか。この道具の額には、はじめだけの費用は入っていません。
- 中間申告や修正申告など、臨時に出てくる作業の料金は、月額顧問料や決算料に含まれますか。別の場合は、いくらですか。日本税理士会連合会の契約書のモデル(例)では、臨時の業務の報酬は、月額と決算の報酬に含まない、と書かれています。
- 日当や、交通費・宿泊費などを、別にお支払いする決まりはありますか。日本税理士会連合会の契約書のモデル(例)では、資料集めなどの日当・旅費は別に払う、と書かれています。
- 質問や相談は、どの方法(メール・電話・チャットなど)で、どのくらいまで月額顧問料に含まれますか。額に出ない違いです。
- 契約の期間と、途中でやめる時の決まり(いつまでに伝えるか・費用がかかるか)を教えてください。契約書で確かめる所です。
- お願いする作業の範囲と料金は、契約書に書いていただけますか。口頭の説明と、契約書の中身が同じかを確かめるためです。
知っておくこと
入れるのは、源泉徴収を差し引く前の額
個人の税理士に報酬を払う時は、払う側が所得税などを差し引いて国に納める決まり(源泉徴収)があります。税理士法人に払う時と、給与を誰にも払っていない個人が払う時は、源泉徴収は要りません。差し引く分は、報酬の額の一部を、税理士にではなく国に納める物で、払う合計は変わりません。請求書に「差引支払額」「お振込額」が書いてあっても、この道具には、差し引く前の報酬の額を入れてください。差し引いた後の額で比べると、個人の事務所の方が少なく見えてしまいます。
出どころ: 国税庁タックスアンサー No.2798(弁護士や税理士等に支払う報酬・料金)と同Q&A(税理士法人等に報酬を支払った場合)、No.2502(源泉徴収義務者とは)。2026年10月12日に確認。
何が顧問料に入るかは、事務所ごとの契約で決まる
税理士の報酬には、以前は税理士会の規定(上限の決まり)がありましたが、平成14年3月31日で廃止され、今は税理士がそれぞれ決めています。日本税理士会連合会が税理士向けに出した指針は、決まった額で受ける顧問契約について、税務調査の立会いや年末調整などが、その額に含まれるのか別に請求するのかを「明確にしておくことが望ましい」と書いています。
出どころ: 日本税理士会連合会 業務対策部「税理士業務報酬算定に関するガイドライン(指針)」(平成14年)、税理士法 第49条の2(税理士会の会則)。指針が今も同じ内容で使われているかは、確かめられていません。2026年10月12日に確認。
日本税理士会連合会の契約書のモデルでも、月額の外に置かれている物がある
連合会が例として示している業務契約書のモデル(会社が頼む場合の物)は、報酬を、月額の顧問報酬、税務書類と決算書類を作る報酬、税務調査の立会いの報酬(1日あたり)の3つに分けて書く形です。修正申告など臨時の業務の報酬は、月額と決算の報酬には含まない、資料集めなどの日当・旅費は別に払う、と書かれています。モデルは例で、実際の契約の中身は事務所ごとに違います。
出どころ: 日本税理士会連合会「業務契約書(記帳代行を含む適格請求書発行事業者用モデル)」第1条・第3条、「契約にあたっての留意事項」。モデルは例示です。更新日は書かれておらず、今も同じ内容かは確かめられていません。2026年10月12日に確認。
消費税は10%で計算している
税抜で入れた見積りには、1年の合計に消費税の標準税率10%を足しています(1円未満は切り捨て)。事務所の請求書の額を足した物と、少し違うことがあります。消費税を別に請求するかどうかは、事務所に確かめてください。
出どころ: 国税庁タックスアンサー No.6303(消費税および地方消費税の税率)。2026年10月12日に確認。